1: 名無しさん 2017/12/11(月) 20:50:08.23 9
岡本玄2017年12月11日20時28分

 公園内のバーベキュー施設から漂う焼き肉のにおいで平穏な生活が害され、精神的苦痛を受けたとして、釧路市の男性が市にバーベキューの禁止と500万円の
損害賠償を求めた訴訟の上告審で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が7日付の決定で、男性の上告を退けた。
 一、二審判決によると、市は2014年、地元住民から「三世代交流の場」を要望され、住宅街の一角にある緑ケ岡公園内にバーベキュー施設を設置した。
だが、この施設から約120メートルの場所に住む男性は「焼き肉のにおいが、くさくてたまらない」と提訴した。
 3月の一審・釧路地裁判決は「においは周辺の一定範囲に達している」とし、市の住民調査で「洗濯物ににおいがつくので外には干さない」
との意見もあったと認定。だが、「生活に支障はない」という回答が多く、市が公園内に常緑樹のニオイヒバ18本を植え、
においを軽減する対策をしていたとし「耐えられる範囲内」と結論づけた。7月の二審・札幌高裁判決も支持した。(岡本玄)
http://www.asahi.com/amp/articles/ASKDC5X1WKDCUTIL053.html?__twitter_impression=true

引用元: "http://egg.5ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1512993008/"



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